このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「注文者などが講ずべき措置」について見てみたいと思います。
事業者が自社の労働者を労働災害から守るのは当然ですが、それだけでは万全とは言えません。
自社以外の者によって労働環境が影響を受けたりすることもあります。
たとえば、建設業であれば施主である注文者だったり、建設機械のリース業社といったものが考えられますね。
そのような者たちについても安衛法で規定しているものがありますので見ていきましょう。
注文者が請負人に対して講ずべき措置とは
(平成24年問10A)
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
注文者は、お金を払う方なので、請負人よりも立場が強くなってしまいます。
なので、請負人が労働災害を起こさないように、法律を破るような指示をしてはならない、と規定しているのですね。
ちなみに、この「請負人」には、元請だけでなく、下請けや孫請けなどすべての請負人に適用されます。
では次に、工場や事務所などの建築物を貸与する者が講ずるべき措置について見てみましょう。
建築物を貸与する者が講ずべき措置
(平成24年問10C)
工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
複数の会社が入っているような雑居ビルでは、誰が労働災害を防止する措置を取るのか曖昧になるので、建築物を貸与する者が措置を講じる必要があります。
なので、建築物に一つの事業者だけに貸与する場合は、上記の措置は必要ありません。
さて、今度はクレーンなどの機械を貸与する者について見てみましょう。
機械を使うのは、別の会社の労働者ということになるわけですが、貸与する側は何もしなくてもいいのでしょうか。
機械を貸与する場合に必要な措置は?
(平成24年問10B)
不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
不整地運搬車や、所定のクレーンや高所作業車などの機械を貸与する者は、貸与した機械によって労働災害が起こらないように必要な措置を講じる必要があります。
機械を使うのは、自社の社員ではないですが、貸しっぱなしはNGということですね。
今回のポイント
- 注文者は請負人に対して、その仕事に関して、安衛法などに違反することになる指示をしてはなりません。
- 工場や事務所などの建築物を他の事業者に貸与する者は、その建築物による労働災害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
- 不整地運搬車などの機械を貸与する者は、貸与した機械によって労働災害が起こらないように必要な措置を講じる必要があります。
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