過去問

「社労士試験 健康保険法 資格喪失後の給付」健保-225

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「資格喪失後の給付」について見てみたいと思います。

ここでは資格喪失後の傷病手当金の取扱いについて確認しましょう。

 

資格喪失後における傷病手当金の額の算定

(令和6年問4E)

被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に

傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、

その資格を喪失した日の前日において

当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を

傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

資格喪失後における傷病手当金の額は、

その資格を喪失した日の前日において

被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した「12か月間

の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用います。

では資格喪失後に傷病手当金の支給をうけていたものの、

仕事をして傷病手当金が不支給になったものの

再び労務不能になった場合の傷病手当金の支給について確認しましょう。

 

一旦働いて傷病手当金が不支給になった時の取扱い

(令和元年問5E)

資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。

 

解説

解答:誤り

資格喪失後に継続して傷病手当金の支給を受けていた者が、

保険診療を受けていたとしても、

一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合、

完全治癒であるかどうかに関わらず

その後、更に労務不能となったとしても

傷病手当金の支給は復活されません

 

今回のポイント

  • 資格喪失後における傷病手当金の額は、その資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用います。
  • 資格喪失後に継続して傷病手当金の支給を受けていた者が、保険診療を受けていたとしても、一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合、完全治癒であるかどうかに関わらず、その後、更に労務不能となったとしても傷病手当金の支給は復活されません

 

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