このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法の「報告」について見てみたいと思います。
所定の事故が起きた場合や、労働災害が起きて労働者がケガなどをした場合に、どのようなルールで行政に報告をすることになっているのか、過去問を通して見てみましょう。
事故が発生した場合にしなければならないこと
(平成25年問9E)
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、労働災害が発生していない場合であっても、ボイラーの破裂や火災、爆発、クレーンの倒壊などの所定の事故が起きた場合は、遅滞なく事故報告書を所轄労基署に提出する必要があります。
このような事故が起きたことで、将来の労働災害を防ぐきっかけづくりにするということですね。
では次に、不幸にも労働災害が起きて労働者がケガなどをしてしまった場合の報告について見てみましょう。
労働災害が起きて、所定の要件に該当する場合は、事業者は労働者死傷病報告を作成するのですが、
この所定の要件とは何なのか確認しましょう。
労働者の死傷病についての報告
(令和3年問10E)
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
労働者が、不幸にも労働災害によって死亡したり、4日以上の休業をした場合は、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄労基署に提出する必要があります。
また、4日未満の休業であれば、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月のそれぞれの翌月末までに死傷病報告を提出することになります。
ちなみに、問題文にある、各作業場の見やすい場所への掲示や備え付けは、労基法で規定されている就業規則などの周知方法ですね。
今回のポイント
- 事業者は、ボイラーの破裂や火災、爆発、クレーンの倒壊などの所定の事故が起きた場合は、遅滞なく事故報告書を所轄労基署に提出する必要があります。
- 労働者が、不幸にも労働災害によって死亡したり、4日以上の休業をした場合は、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄労基署に提出する必要があります。
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