過去問

「社労士試験 国民年金法 定義」国年-222

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「定義」について見てみようと思います。

ここでは保険料納付済期間と保険料全額免除期間について確認しましょう。

 

滞納処分によって保険料に充当された場合の取扱い

(平成28年問7E)

第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料納付済期間」は、

第1号被保険者としての期間に納付された保険料にかかる期間だけでなく、

督促・滞納処分によって徴収され充当された期間も含みます

では次に保険料全額免除期間について確認しましょう。

 

保険料全額免除期間の範囲

(令和2年問5B)

保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である

 

解説

解答:誤り

保険料全額免除期間」は、

第1号被保険者としての期間で

法定免除申請全額免除学生納付特例納付猶予によって保険料を免除された期間(追納した期間は対象外)を合算した期間ですが、

産前産後期間の保険料免除にかかる期間は、保険料納付済期間に含まれます。

 

今回のポイント

  • 保険料納付済期間」は、第1号被保険者としての期間に納付された保険料にかかる期間だけでなく、督促・滞納処分によって徴収され充当された期間も含み、産前産後期間の保険料免除にかかる期間も保険料納付済期間となります。
  • 保険料全額免除期間」は、第1号被保険者としての期間で法定免除申請全額免除学生納付特例納付猶予によって保険料を免除された期間(追納した期間は対象外)を合算した期間です。

 

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