過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-173

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみたいと思います。

ここでは目的条文やあっせんに関する過去問を読んでみましょう。

 

目的条文にある「労働関係」とは

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働紛争解決促進法第1条(目的)は、

「この法律は、

労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と

事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、

あっせんの制度を設けること等により、

その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」

とあり、「労働関係」とは、

労働契約における関係だけでなく

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます

では次に、あっせんについて確認しましょう。

 

あっせんが行われるためには

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、

都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、

当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、

その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、

当該個別労働関係紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において

当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします

あっせんは、個別労働関係紛争を解決するための制度ですが、

労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争はあっせんの対象外です。

 

今回のポイント

  • 個別労働紛争解決促進法の目的条文は、「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」となっています。
  • 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします

 

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