このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法から「拒否したことによる給付制限」について見てみたいとおもいます。
たとえば、ハローワークが紹介してくれた職業指導や再就職先を拒否した場合に、基本手当などの給付制限がどのように行われるのか、過去問を通して確認していきましょう。
職業指導を拒否した場合に基本手当はどうなる?
(平成25年問6C)
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給資格者が、正当な理由がないのに、公共職業安定所が行う職業指導を拒否した場合は、拒否した日から「1か月を超えない範囲内」において基本手当が支給が制限されます。
ちなみに、延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由なく職業指導を拒否したり就業を拒否すると、拒否した日以降基本手当が支給されません。
対象となる延長給付の種類については、お手持ちのテキストで確認してみてくださいね。
さて、公共職業安定所は、再就職先を探してくれるところであり、紹介された職業に就くことを受給資格者が拒否した場合は、基本手当が1ヶ月間支給制限されるのが原則ですが、
公共職業安定所の紹介した就職先は絶対就かなければならないのでしょうか。
公共職業安定所の紹介する職業は絶対就かなければいけないの?
(平成28年問5B)
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
公共職業安定所が紹介した就職先の賃金が不当に低いときは、拒否しても基本手当の支給制限は行われません。
他に支給制限が行われないケースとしては、紹介された職業や職業訓練が受給資格者の能力からみて不適当な場合や、再就職や職業訓練を受けるのに引越しが難しい場合などがあります。
さて、ここまでは受給資格者の支給制限について見てきましたが、
次は、日雇労働求職者給付金の支給制限について見てみましょう。
ここでも、ポイントは日数になってきますので、下の過去問を読んでみましょう。
日雇労働求職者給付金の場合はどうなる?
(平成25年問6A)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
日雇労働求職者給付金の支給制限は、拒んだ日から「7日間」となっています。
こちらの場合も、賃金が不当に低い場合などに拒否をしたとしても、支給制限は行われません。
今回のポイント
- 受給資格者が、正当な理由がないのに、公共職業安定所が行う職業指導を拒否した場合は、拒否した日から「1か月を超えない範囲内」において基本手当が支給が制限されます。
- 公共職業安定所が紹介した就職先の賃金が不当に低いときは、拒否しても基本手当の支給制限は行われません。
- 日雇労働求職者給付金の支給制限は、拒んだ日から「7日間」となっています。
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