このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の延納」について見てみようと思います。
ここでは延納をするための要件について確認しましょう。
労働保険事務組合に委託をしている場合の延納要件
(平成29年労災問10オ)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
解説
解答:誤り
労働保険事務の処理が
労働保険事務組合に委託されている事業であれば、
概算保険料の額を問わず延納をすることができます。
ちなみに、事務組合に委託をしていない場合、
- 継続事業・・・納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの
- 有期事業・・・概算保険料の額が75万円以上であること、事業の全期間が6か月を超えていること(委託の有無にかかわらず)
が延納の要件となっています。
では次に、継続事業における延納の申請期限について確認しましょう。
継続事業における延納の申請期限
(令和元年労災問8E)
政府は、
厚生労働省令で定めるところにより、
事業主の申請に基づき、
その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、
有期事業以外の事業にあっては、
当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
解説
解答:誤り
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の場合、
保険関係成立日が9月30日以前である場合に延納できますので、
10月1日以降に保険関係が成立した場合は
延納ができません。
今回のポイント
- 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であれば、概算保険料の額を問わず延納をすることができます。
- 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の場合、保険関係成立日が9月30日以前である場合に延納できます。
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