このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「時効」に触れてみようと思います。
保険給付の時効や進行について過去問を読んで確認しましょう。
障害手当金を受ける権利の時効
(平成29年問5A)
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
厚生年金保険法における
保険給付を受ける権利は、
その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、
時効によって消滅する、と規定されていますので、
障害手当金の時効も5年です。
では次に、時効の進行について確認しましょう。
全額支給停止の状態でも時効は進行する?
(平成30年問3ウ)
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
解説
解答:誤り
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、
その年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、
進行しない、と定められています。
今回のポイント
- 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅する、と規定されています。
- 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、その年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない、と定められています。
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