このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「事業所にかかる届出」について見てみようと思います。
今回は、事業所の廃止時の届出や事業所を分割したときの届出について確認しましょう。
事業所廃止の届出に記載する事項
(平成28年問1B)
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所を設置・廃止するときは
- 事業所の名称および所在地
- 事業の種類
- 被保険者数
- 事業所を設置し、または廃止した理由
- 事業所を設置し、または廃止した年月日
を記載した届出書を
設置または廃止の日の翌日から起算して10日以内に、
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。
では次に事業所が分割された場合の取扱いについて確認しましょう。
事業所が二つに分割されたときの取扱い
(平成28年問1E)
一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業所が二つに分割された場合、
分割された二の事業所のうち主たる事業所と
分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うことになっています。
今回のポイント
- 適用事業所を設置・廃止するときは
- 事業所の名称および所在地
- 事業の種類
- 被保険者数
- 事業所を設置し、または廃止した理由
- 事業所を設置し、または廃止した年月日
を記載した届出書を設置または廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。
- 事業所が二つに分割された場合、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うことになっています。
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