このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「休業補償等給付」について見てみたいと思います。
休業補償等給付が行われるケースと行われない場合について確認しましょう。
休業補償給付は刑事施設に拘置されているときでも行われる?
(令和6年問7ウ)
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付は、
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
は行われません。
では次に所定休日に休業補償給付は行われるのかどうかについて確認しましょう。
休業補償給付は所定休日にも支給される?
(平成30年問5D)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
解説
解答:誤り
休業補償給付は、
休日や出勤停止の懲戒処分を受けたなどの理由で
雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、
支給されます。
今回のポイント
- 休業補償給付は、
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
は行われません。
- 休業補償給付は、休日や出勤停止の懲戒処分を受けたなどの理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、支給されます。
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