過去問

「社労士試験 徴収法 滞納にかかる措置」徴収-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「滞納にかかる措置」について見てみようと思います。

今日は延滞金をテーマにした過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

 

延滞金の額が〇〇のときは徴収されない

(令和元年雇用問8D)

延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延滞金は、

  • 労働保険料の額が1,000円未満であるとき または
  • 延滞金の額が100円未満であるとき

は徴収されません。

さて、延滞金は督促状が発せられた後でも徴収されないケースがあるようです。

それはどのようなケースなのか下の過去問を読んでみましょう。

 

督促状が発せられても延滞金が徴収されないのはどういう時?

(平成29年雇用問9A)

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

督促状が発せられた時でも、

督促状に指定された期限までに

その徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 

今回のポイント

  • 延滞金は、
    • 労働保険料の額が1,000円未満であるとき または
    • 延滞金の額が100円未満であるとき

    は徴収されません。

  • 督促状が発せられた時でも、督促状に指定された期限までにその徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 資格の取得・喪失の確認」厚年-149

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 複数の事業所に勤めることに…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 任意継続被保険者」…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 内払・充当」過去問…

  7. 「社労士試験 労基法 労働条件における差別的取扱」労基-193

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢者医療確保法 社労士プチ勉…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。