このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「労働保険事務組合」について見てみたいと思います。
事務組合に委託できる事業主や事業の種類について確認しましょう。
他の都道府県に事務所がある事業についても委託できる?
(令和5年労災問9A)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、
他の都道府県の事業の事業主についても、
労働保険事務組合に労働保険事務を委託をすることができます。
では次に、労働保険事務組合に委託できる事業についてチェックしましょう。
事務組合に委託できるのは継続事業だけ?
(平成29年雇用問10B)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合への労働保険事務の委託は、
継続事業・有期事業のどちらも可能です。
今回のポイント
- 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、他の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託をすることができます。
- 労働保険事務組合への労働保険事務の委託は、継続事業・有期事業のどちらも可能です。
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