このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。
ここでは個人型年金の定義や企業型年金加入者の掛金について確認しましょう。
個人型年金の定義
(平成27年問8A)
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定拠出年金法における「個人型年金」は、
国民年金基金連合会が第3章の規定に基づいて実施する年金制度を指します。
では次に企業型年金加入者の掛金について確認しましょう。
企業型年金加入者の掛金拠出
(令和6年問7A)
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
企業型年金加入者は、
政令で定める基準にしたがって
企業型年金規約で定めるところにより
年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる、と定められています。
事業主掛金の額は、
原則として企業型年金規約で定めるものとし、
事業主は、
政令で定めるところにより、
年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっています。
今回のポイント
- 確定拠出年金法における「個人型年金」は、国民年金基金連合会が第3章の規定に基づいて実施する年金制度を指します。
- 企業型年金加入者は、政令で定める基準にしたがって企業型年金規約で定めるところにより年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる、と定められています。
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