このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「雑則」について見てみたいと思います。
労使協定にかかる労働者への周知や罰則について確認しましょう。
労使協定・労使委員会にかかる労働者への周知
(令和2年問2B)
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
解説
解答:誤り
労働基準法や労基法の命令の要旨、就業規則、労使協定、労使委員会の決議は、
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
または備え付けること、
書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって
対象労働者だけでなく全ての労働者に周知する義務があります。
さて、次に労働条件の明示内容に相違があった場合に罰則があるのかどうか確認しましょう。
労基法第15条(労働条件の明示)にかかる内容の相違について罰則はある?
(平成27年問3C)
労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
解説
解答:誤り
労基法15条に基づいて労働者に明示した労働条件が
実際の労働条件と相違があったとしても、
それについての罰則はありません。
ただし、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
今回のポイント
- 労働基準法や労基法の命令の要旨、就業規則、労使協定、労使委員会の決議は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって対象労働者だけでなく全ての労働者に周知する義務があります。
- 労基法15条に基づいて労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違があったとしても、それについての罰則はありませんが、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
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