過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。

ここでは傷病(補償)等年金の併給や受給権消滅後の給付について確認しましょう。

 

傷病補償年金の併給調整

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、

併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金を受ける者には、

休業補償給付は行われません。

では次に傷病補償年金の受給権が消滅した後の給付について確認しましょう。

 

傷病補償年金の受給権が消滅したら

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、

厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、

当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、

なお療養のため労働できず、

賃金を受けられない場合には、

労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の受給者の

障害の程度が軽くなって

傷病等級に該当しなくなった場合

傷病補償年金の受給権は消滅することになります。

ですが、なお療養のため労働できず、

賃金を受けられない場合には、

労働者は休業補償給付を請求することができます

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行われません。
  • 傷病補償年金の受給者の傷病等級に該当しなくなると、傷病補償年金の受給権は消滅することになりますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます

 

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