過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給要件」国年-197

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給要件」について見てみようと思います。

老齢基礎年金の支給要件について過去問を読んで確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その1

(平成30年問6D)

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金は、

原則として、

保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上必要ですが、

10年に満たない場合は、

合算対象期間を合算して10年以上あるか判断することになります。

(合算対象期間は、学生納付特例期間・納付猶予期間は対象外です)

では次に、合算対象期間しかない場合の取り扱いについて確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その2

(令和元問8B)

日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳未満と60歳以上の第2号被保険者期間は合算対象期間となりますが、

問題文のように合算対象期間しかない場合は

老齢基礎年金の支給要件は満たしません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上必要ですが、10年に満たない場合は、合算対象期間を合算して10年以上あるか判断することになります。
  • 被保険者期間に合算対象期間しかない場合は、老齢基礎年金は支給されません。

 

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