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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の額」について見てみたいと思います。
障害厚生年金の額がどのように算定されていくのかについて確認しましょう。
障障害等級1級の障害厚生年金の額
(令和元年問3C)
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級1級の障害厚生年金の額は、
老齢厚生年金の額の計算の例によって計算した額の「100分の125」に相当する額となります。
また、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、
「300月」として算定します。
では次に、障害厚生年金における被保険者期間の算定について見てみましょう。
障害厚生年金における被保険者期間の算定
(令和4年問10D)
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
解説
解答:誤り
障害厚生年金の額を算定するにあたり、
被保険者期間については、
障害認定日の属する「月」までの被保険者期間を基礎とします。
今回のポイント
- 障害等級1級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例によって計算した額の「100分の125」に相当する額となります。
- 障害厚生年金の額を算定するにあたり、被保険者期間については、障害認定日の属する「月」までの被保険者期間を基礎とし、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、「300月」として算定します。
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