過去問

厚生年金保険法 障害厚生年金の額」厚年-197

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の額」について見てみたいと思います。

障害厚生年金の額がどのように算定されていくのかについて確認しましょう。

 

障障害等級1級の障害厚生年金の額

(令和元年問3C)

障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害等級1級の障害厚生年金の額は、

老齢厚生年金の額の計算の例によって計算した額の「100分の125」に相当する額となります。

また、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、

「300月」として算定します。

では次に、障害厚生年金における被保険者期間の算定について見てみましょう。

 

障害厚生年金における被保険者期間の算定

(令和4年問10D)

障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

 

解説

解答:誤り

障害厚生年金の額を算定するにあたり、

被保険者期間については、

障害認定日の属する「までの被保険者期間を基礎とします。

 

今回のポイント

  • 障害等級1級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例によって計算した額の「100分の125」に相当する額となります。
  • 障害厚生年金の額を算定するにあたり、被保険者期間については、障害認定日の属する「までの被保険者期間を基礎とし、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、「300月」として算定します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-154

  2. 「社労士試験 労災保険法 支給制限」労災-164

  3. 「労災保険法 支給制限や差し止めを理解するための取扱説明書」過去問・労…

  4. 「安衛法 5分で理解できる面接指導の流れ」過去問・安衛-18

  5. 「健康保険法 健康保険組合の設立から消滅までのポイント」過去問・健保-…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 療養の給付」 労災-1

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 遺族基礎年金はどんな時にも…

  8. 「社労士試験 労基法 就業規則の勉強の取り組み方とは」過去問・労基-6…