過去問

「社労士試験 国民年金法 併給調整」国年-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「併給調整」について見てみたいと思います。

併給できるのは65歳以上の受給権者ですが、

どの年金と併給ができるのか確認しましょう。

 

国民年金と遺族厚生年金の併給はアリ?

(令和5年問10ウ)

65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

 

解説

解答:誤り

まず、老齢基礎年金・遺族厚生年金の併給は可能です。

また、障害基礎年金・遺族厚生年金の併給も可能です。

では次に、老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はどうでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

老齢基礎年金と障害厚生年金の併給は、、、

(令和3年問9C)

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金障害基礎年金の併給はできませんので、

老齢厚生年金と障害厚生年金の額に差があっても両方の受給はできません。

 

今回のポイント

  • 「老齢基礎年金」 +「 遺族厚生年金」や「障害基礎年金」 + 「遺族厚生年金」の併給は可能です。
  • 老齢基礎年金障害基礎年金の併給はできません

 

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