過去問

「社労士試験 健康保険法 報酬の定義」健保-200

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「報酬の定義」について見てみようと思います。

健康保険法において、

報酬」とは、

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。

(ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではありません)

ちなみに、

賞与」とは、

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

ここでは出張旅費や通勤手当が報酬に該当するのかどうかについて見てみましょう。

 

被保険者が立て替えた出張旅費について支払われたお金は報酬?

(平成30年問4B)

全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

本来、事業主が負担すべきもの(今回は出張旅費)を被保険者が立て替えて、

被保険者がその実費弁償を受ける場合は

労働の対償とはならないので

「報酬」に該当しません。

では、通勤手当が6ヶ月ごとに支給される場合は賞与に該当するのかどうかについて確認しましょう。

 

6ヶ月ごとに支給される通勤手当は報酬?賞与?

(令和元年問3B)

保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通勤手当については、

原則として報酬と解されるもので、

6ヶ月ごとに支給されるとしても、

1ヶ月あたりの額を算定して報酬に含まれることになります。

 

今回のポイント

  • 報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。(ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではありません)
  • 賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

 

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