このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法における「事業場」について見てみたいと思います。
安衛法では事業場をどのように捉えているのかチェックしましょう。
安衛法の「事業場」の考え方
(令和2年問9B)
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、「事業場」を単位として適用しますが、
事業場の適用単位の考え方は労基法と同じです。
つまり、一の事業場であるかどうかは、主として場所的観念によつて決定すべきものとしています。
なので、別の場所にある事業場は別の事業場として安衛法が適用されます。
では次に、事業場の業種についてどのように判断するのか下の過去問を読んでみましょう。
事業場の業種の判定
(平成28年問9C)
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
解説
解答:誤り
事業場は、場所的観念によって適用されるので、
事業場の業種も、その業態によって個別に判断されます。
なので、会社としては製造業であっても、工場で製品の製造を行う一方、本社で経営や人事等の管理部門を行なっている場合は、
本社については、安衛法において製造業としての扱いになりません。
今回のポイント
- 安衛法は、「事業場」を単位として適用しますが、事業場の適用単位の考え方は労基法と同じです。
- 事業場は、場所的観念によって適用されるので、事業場の業種は、その業態によって個別に判断されます。
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