このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「被保険者の種類」について見てみようと思います。
今日は短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。
短期雇用特例被保険者になるためには
(平成26年問5A)
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、
その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、
その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
問題文の場合、
100日(4か月以内)の期間を季節的に雇用される者が、
引き続き30日間雇用されるに至ったので、
その30日間の初日(定められた期間を超えた日)から短期雇用特例被保険者となります。
さて、次は日雇労働被保険者について見てみましょう。
被保険者または被保険者であった者は、
いつでも被保険者となったこと、または被保険者で なくなったことの確認を請求することができますが、
日雇労働被保険者の場合はどうでしょう。
日雇労働被保険者と被保険者資格の確認
(平成29年問3C)
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般の被保険者は、事業主が被保険者資格の取得の手続きをしますので、
被保険者資格の確認をする制度がありますが、
日雇労働被保険者は、自分で資格取得の手続きをするので、
資格を確認する必要がありません。
今回のポイント
- 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
- 日雇労働被保険者は、自分で資格取得の手続きをするので、資格確認の制度の対象外です。
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