このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「延長給付」について見てみようと思います。
延長給付にはいくつか種類がありますが、どのような支給要件になっているのかチェックしましょう。
個別延長給付を受けることのできる対象者
(令和2年問3B)
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
個別延長給付は、所定の特定理由離職者や特定受給資格者または就職が困難な受給資格者が受けることができますので、
いずれにも該当しない受給資格者は個別延長給付を受けることができません。
また、上記に該当していても、それぞれ対象となる条件がありますので、
お手持ちのテキスト等で確認してみてくださいね。
さて、次は全国延長給付について見てみましょう。
全国延長給付はどのような条件で支給されるのでしょうか。
全国延長給付の支給基準とは
(平成25年問3D)
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
解説
解答:誤り
全国延長給付は、
連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、
その受給資格者の数に各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、
それぞれ100分の3ではなく「100分の4」となる場合に支給されますが、
その割合が上記の4月間において低下する傾向にないことも条件となります。
で、延長給付は一度に複数行われることはなく、順番が決まっています。
最後に、延長給付が行われる順番について確認しましょう。
延長給付が行われる順番は?
(平成27年問3D)
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
解説
解答:誤り
延長給付は、
- 個別延長給付・地域延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 訓練延長給付
の順番に行われます。
今回のポイント
- 個別延長給付は、所定の特定理由離職者や特定受給資格者または就職が困難な受給資格者が受けることができます。
- 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、その受給資格者の数に各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ「100分の4」となる場合に支給されますが、その割合が上記の4月間において低下する傾向にないことも条件となります。
- 延長給付は、
- 個別延長給付・地域延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 訓練延長給付
の順番に行われます。
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