このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法から任意継続被保険者について見てみたいと思います。
一般的には、会社を退職してすぐに転職先が見つからなかったりすると、
健康保険法の被保険者から外れて国民健康保険の被保険者になったりするのですが、
申出をすることで、そのまま被保険者の資格を継続することができるのが、任意継続被保険者の制度です。
配偶者や子どもを被扶養者にしていた場合は、国民健康保険よりも任意継続被保険者の方が保険料が安くなる場合がありますので、需要はあるかも知れませんね。
では、任意継続被保険者の制度がどうなっているのか見ていきましょう。
任意継続被保険者の資格取得はいつまでに申し込む?
(令和2年問5イ)
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格喪失日から20日以内に行う必要があります。
でも、20日を過ぎたら絶対ダメかというとそうではなく、天災事変や通信事業者のストなど正当な理由があると認められると、期間を過ぎた後の申出でも受理されることがあります。
ただ、20日以内に申請しないといけない、ということを知らなかったような場合は認められません。
で、任意継続被保険者になると保険料を自分で納付することになるのですが、
もし、最初の保険料を納付しなかったらどうなるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
任意継続被保険者として最初の保険料を払わなかったら、、、
(令和3年問5E)
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の資格取得の申出をして、最初の保険料を期限までに納付しなかった場合、原則としては任意継続被保険者にならなかったものとみなされます。
でも、問題文にあるような、いかなる理由があっても原則が適用されるわけではなく、納付が遅れたことについて正当な理由があると保険者が認めた場合は大丈夫です。
それでは、任意継続被保険者の資格を喪失する事由について見てみましょう。
通常、保険料を期限までに納付をしなかった場合は任意継続被保険者の資格を喪失するのですが、
どのタイミングで資格を喪失するのか確認しましょう。
任意継続被保険者の資格を喪失する日とは
(平成27年問5E)
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者が保険料を期日までに納付しなかった場合は、納付期日の翌日に資格を喪失します。
なので、問題文のような督促状は関係ありません。
あと、任意継続被保険者が資格を喪失するのは、任意継続被保険者になってから2年を経過したときなどがあります。
ここで気になるのは、75歳になると後期高齢者医療の被保険者になるのですが、
任意継続被保険者と後期高齢者医療の被保険者は、どちらの制度が優先されるのでしょうか。
最後に下の問題で確認しましょう。
任意継続被保険者が75歳になった場合の取り扱い
(平成30年問10E)
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の資格喪失の事由に、「後期高齢者医療の被保険者等となったとき」とあるので、
任意継続被保険者の資格を取得してから2年が経っていなくても、75歳になったら後期高齢者医療の被保険者となります。
あと、就職して健康保険法の被保険者になった場合も、もちろん任意継続被保険者の資格を喪失することになります。
今回のポイント
- 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格喪失日から20日以内に行う必要があります。
- 任意継続被保険者の資格取得の申出をして、最初の保険料を期限までに納付しなかった場合、原則としては任意継続被保険者にならなかったものとみなされます。
- 任意継続被保険者が保険料を期日までに納付しなかった場合は、納付期日の翌日に資格を喪失します。
- 任意継続被保険者の資格喪失の事由に、「後期高齢者医療の被保険者等となったとき」とあるので、任意継続被保険者の資格を取得してから2年が経っていなくても、75歳になったら後期高齢者医療の被保険者となります。
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