過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法」労一-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。

ここでは労働組合の総会や同盟罷業(ストライキ)に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

総会の構成員とは

(平成29年問2ウ)

労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働組合法では、

総会は少なくとも毎年1回開催することが定められていますが、

代議員制度を採用している場合は、

組合員全員で構成されている必要はなく、

代議員制度による総会となります。

さて、次は同盟罷業(ストライキ)を実施する際の条件について確認しましょう。

 

同盟罷業を開始するための要件

(令和2年問4C)

労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同盟罷業(ストライキ)を実施する際には、

組合員または代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない旨を

労働組合の規約に含める必要があります。

 

今回のポイント

  • 労働組合法では、総会は少なくとも毎年1回開催することが定められていますが、議員制度を採用している場合は、代議員制度による総会となります。
  • 同盟罷業(ストライキ)を実施する際には、組合員または代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない旨を労働組合の規約に含める必要があります。

 

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