このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の基本手当にかかる「被保険者期間」について見てみたいと思います。
1ヶ月の被保険者期間に必要な日数や賃金の手当について確認しましょう。
1ヶ月の被保険者期間に必要な賃金の支払の基礎となる日数
(平成29年問2E)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
解説
解答:誤り
1ヶ月分の被保険者期間は、
原則として賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」であるものが対象ですが、
年次有給休暇を取得した日も賃金の支払基礎日数に含まれます。
したがって、問題文の場合は1ヶ月の被保険者期間として算入されます。
さて、次に家族手当等が1ヶ月分支給されていれば1ヶ月の被保険者期間として成立するのかどうか確認しましょう。
家族手当が1月分あれば1ヶ月分の被保険者期間になる?
(令和元年問1B)
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
解説
解答:誤り
家族手当や住宅手当が1ヶ月分支給されたとしても、
本給が11日分未満しか支給されない場合は、
その月は被保険者期間に算入されません。
今回のポイント
- 1ヶ月分の被保険者期間は、原則として賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」であるものが対象です。
- 家族手当や住宅手当が1ヶ月分支給されたとしても、本給が11日分未満しか支給されない場合は、その月は被保険者期間に算入されません。
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