このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。
ここでは第2号被保険者の資格喪失日や任意継続の可否について確認しましょう。
介護保険の第2号被保険者の資格を喪失する日
(令和4年問8C)
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
解説
解答:誤り
介護保険の第2号被保険者は、
医療保険加入者でなくなった翌日ではなくその「日」から
その資格を喪失します。
では、資格を喪失した後、任意継続はできるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
介護保険の任意継続はできる?
(平成29年問7E)
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
解説
解答:誤り
介護保険の第2号被保険者は、
その資格を喪失した場合、
健康保険のように申出によって資格を継続できるという規定はありません。
今回のポイント
- 介護保険の第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった翌日ではなくその「日」からその資格を喪失します。
- 介護保険の第2号被保険者は、その資格を喪失した場合、申出によって資格を継続できるという規定はありません。
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