このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「特例納付保険料」について見てみようと思います。
特例納付保険料というのは、事業主が保険関係の成立届の手続きをしていなかった間に、
徴収の時効が成立してしまった保険料について、
厚生労働大臣が事業主に勧奨して納付を促すものです。
そうすることで、きちんと保険料を納付している事業主との公平性を保とうとしているのですね。
では、この特例納付保険料について、もう少し詳しく見てみましょう。
特例納付保険料の対象となる事業主とは
(平成27年雇用問10A)
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料の対象になる事業主は、保険関係が成立していたにも関わらず、雇用保険の成立届を提出していなかった者で、
雇用保険の遡及適用の対象者である特例対象者を雇用していた事業主となります。
どういうことかというと、労働者が失業して基本手当を受給するときに、
お給料からは雇用保険料が引かれているのに、事業主が雇用保険の成立届の手続きをしていなかったがために所定給付日数が少なくなってしまうと、
労働者に不利益が生じてしまうので、遡れるところまで遡って所定給付日数に反映させることになっています。
ですが、雇用保険料の徴収は2年で時効が成立してしまうので、
時効が成立してしまった保険料については、厚生労働大臣が事業主に対して特例保険料の納付を勧奨し、
事業主が納付する旨を申し出ることで公平性を保とうとしているのですね。
では、この特例保険料と事業主について扱っている過去問があるので、どういうことが問われているのか読んでみましょう。
特例納付保険料の位置付け
(令和3年雇用問8A)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
特例納付保険料は、時効で徴収できない保険料が対象になっているので、事業主が納付しなければならない義務を負っているものではなく、あくまでも「納付することができる」という位置付けになっています。
一方、厚生労働大臣は、事業主に対しては特例納付保険料の納付を「勧奨しなければなりません」。
ところで、特例納付保険料の額がいくらになるのかが気になるところですが、
最後にどのように計算するのか下の問題で確認しましょう。
特例納付保険料の額とは
(平成27年雇用問10C)
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料の内訳は、本来納付するべきだった労働保険料(基本額)に10%を加算した額となっています。
また、その前に保険関係の成立届をする必要もありそうですね。
今回のポイント
- 特例納付保険料の対象になる事業主は、保険関係が成立していたにも関わらず、雇用保険の成立届を提出していなかった者で、雇用保険の遡及適用の対象者である特例対象者を雇用していた事業主となります。
- 特例納付保険料は、時効で徴収できない保険料が対象になっているので、事業主が納付しなければならない義務を負っているものではなく、あくまでも「納付することができる」という位置付けになっています。
- 特例納付保険料の内訳は、本来納付するべきだった労働保険料(基本額)に10%を加算した額となっています。
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