このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の「療養費」に触れてみたいと思います。
療養費の対象となる給付や、具体例について、過去問を読んで確認しましょう。
訪問看護療養費は療養費の対象?
(令和元年問2C)
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。
解説
解答:誤り
訪問看護療養費は、療養費として支給されません。
療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費療養費
について、保険者が支給を行うことが「困難」である時に支給されます。
訪問看護療養費は療養費の支給対象となっていません。
さて、療養費は、保険医療機関の病院で診察を受けることなどが困難で、
「やむを得ないもの」と保険者が認めるときにも療養費が支給されます。
では、下の問題文のケースではどうでしょうか。
無医村で療養費の支給が認めらるケースとは
(平成27年問6D)
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
医師の診療を受けることが「困難」で保険者が「やむを得ない」ものと認めるときは
療養費の支給対象となります。
ちなみに、医師の評判が良くないからという理由で
保険診療を受けなかった場合は療養費の対象外となります。
では最後に、輸血で療養費と認められるものについて確認しておきましょう。
輸血で療養費として認められるのは◯◯
(平成26年問1B)
輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
解説
解答:誤り
輸血の場合、生鮮血であれば療養費の対象となりますが、
保存血になると現物給付となり、療養の給付になるので
療養費の対象外です。
今回のポイント
- 療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費療養費
について、保険者が支給を行うことが「困難」である時に支給されます。
- 医師の診療を受けることが「困難」で保険者が「やむを得ない」ものと認めるときは療養費の支給対象となります。
- 輸血の場合、生鮮血であれば療養費の対象となります。
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