過去問

「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-129

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法の「療養費」に触れてみたいと思います。

療養費の対象となる給付や、具体例について、過去問を読んで確認しましょう。

 

訪問看護療養費は療養費の対象?

(令和元年問2C)

保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

 

解説

解答:誤り

訪問看護療養費は、療養費として支給されません。

療養費は、

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費療養費

について、保険者が支給を行うことが「困難」である時に支給されます。

訪問看護療養費は療養費の支給対象となっていません。

さて、療養費は、保険医療機関の病院で診察を受けることなどが困難で、

「やむを得ないもの」と保険者が認めるときにも療養費が支給されます。

では、下の問題文のケースではどうでしょうか。

 

無医村で療養費の支給が認めらるケースとは

(平成27年問6D)

被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

医師の診療を受けることが「困難」で保険者が「やむを得ない」ものと認めるときは

療養費の支給対象となります。

ちなみに、医師の評判が良くないからという理由で

保険診療を受けなかった場合は療養費の対象外となります。

では最後に、輸血で療養費と認められるものについて確認しておきましょう。

 

輸血で療養費として認められるのは◯◯

(平成26年問1B)

輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

 

解説

解答:誤り

輸血の場合、生鮮血であれば療養費の対象となりますが、

保存血になると現物給付となり、療養の給付になるので

療養費の対象外です。

 

今回のポイント

  • 療養費は、
    • 療養の給付
    • 入院時食事療養費
    • 入院時生活療養費
    • 保険外併用療養費療養費

    について、保険者が支給を行うことが「困難」である時に支給されます。

  • 医師の診療を受けることが「困難」で保険者が「やむを得ない」ものと認めるときは療養費の支給対象となります。
  • 輸血の場合、生鮮血であれば療養費の対象となります。

 

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