このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法より「全国健康保険協会」について見てみたいと思います。
今回は、全国健康保険協会が行う業務や組織について確認しましょう。
任意継続被保険者の保険料本徴収業務はどこがする?
(平成29年問1C)
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の保険料の徴収は、
保険者が全国健康保険協会の場合は、
厚生労働大臣ではなく、
全国健康保険協会が行います。
さて、次は都道府県の支部に置かれている組織について確認しましょう。
都道府県の支部に置かれているのは〇〇
(平成26年問1D)
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
解説
解答:誤り
全国健康協会は、
都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、
支部ごとに「評議会」を設け、
支部における業務の実施について、
評議会の意見を聴くものと定められています。
今回のポイント
- 任意継続被保険者の保険料の徴収は、保険者が全国健康保険協会の場合は、全国健康保険協会が行います。
- 全国健康協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、支部ごとに「評議会」を設け、支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものと定められています。
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