このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「報告」について見てみようと思います。
事業場内で事故が起きた場合の所轄労働基準監督署への報告について確認しましょう。
事業場内で負傷し休業した場合の報告
(平成29年問8B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
労働者が労働災害その他業務上の災害に該当しなくても
就業中または事業場内もしくはその附属建設物内における
負傷、窒息または急性中毒により死亡し、
または休業したときは、
遅滞なく、
電子情報処理組織を使用して、
所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
では次に、労働災害の発生について労働者に周知義務があるのか確認しましょう。
労働災害の発生は周知義務がある?
(令和3年問10E)
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
問題文の場合は
労働者への周知義務はありませんが、
電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
ちなみに、休業日数が4日未満の場合は四半期ごとの報告で大丈夫です。
今回のポイント
- 事業者は、労働者が労働災害その他業務上の災害に該当しなくても就業中または事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
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