このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは、船員保険協会や療養の給付について確認しましょう。
船員保険協議会はどこにある?
(平成30年問6B)
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険は、
全国健康保険協会が管掌し、
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険の意見を聴き、
事業の円滑な運営を図るために、
全国健康保険協会に「船員保険協議会」を置くことになっています。
では次に船員保険法の療養の給付についてチェックしましょう。
船員保険法の療養の給付
(平成28年問7A)
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法では、
療養の給付はもちろん行われますが、
「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」
も療養の給付内容に含まれています。
今回のポイント
- 船員保険は、全国健康保険協会が管掌し、全国健康保険協会に「船員保険協議会」を置くことになっています。
- 船員保険法では、療養の給付が行われますが、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」も療養の給付内容に含まれています。
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