過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 標準報酬月額」厚年-189

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「報酬月額」について見てみたいと思います。

今回は育児休業終了時改定や2以上の事業所に使用される場合の標準報酬月額の決定方法について確認しましょう。

 

降格処分で標準報酬月額が低下した場合、育児休業終了時の改定は?

(令和3年問6E)

被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業者から懲戒としての降格処分を受けたことによって、

標準報酬月額が低下した場合でも、

「所定の要件を満たす」のであれば、

育児休業終了時の標準報酬月額の改定が行われます。

では次に、2以上の適用事業所で働いている場合に報酬月額がどのように決まるのか見てみましょう。

 

2以上の適用事業所で働いている場合の報酬月額の決定方法

(令和4年問3E)

同時に2以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。

 

解説

解答:誤り

同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者にかかる報酬月額の算定は、

各事業所について、算定した額の「合算額」がその者の報酬月額になります。

 

今回のポイント

  • 事業者から懲戒としての降格処分を受けたことによって、標準報酬月額が低下した場合でも、「所定の要件を満たす」のであれば、育児休業終了時の標準報酬月額の改定が行われます。
  • 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者にかかる報酬月額の算定は、各事業所について、算定した額の「合算額」がその者の報酬月額になります。

 

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