このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」に触れてみようと思います。
今日は社労士法の「登録」に関する過去問を集めましたので見てみましょう。
社会保険労務士名簿の登録はどこでする?
(平成30年問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
解説
解答:誤り
社会保険労務士名簿は、
都道府県の社労士会ではなく、
全国社会保険労務士会連合会に備えることになっており、
名簿の登録も、全国社会保険労務士会連合会が行います。
さて、次は業務停止処分を受けた場合の社労士の登録について
下の過去問を読んでみましょう。
業務停止期間中は、登録も抹消される?
(平成25年問6D)
業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
解説
解答:誤り
業務の停止処分を受けても、登録は抹消されません。
登録が抹消されるのは、
登録取消しの処分を受けたり、
失格事由に該当した場合です。
今回のポイント
- 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えることになっており、名簿の登録も、全国社会保険労務士会連合会が行います。
- 業務の停止処分を受けても、登録は抹消されません。
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