このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは就業規則の周知方法や労使協定について確認しましょう。
就業規則を周知する方法
(令和元年問7B)
使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は労働基準法施行規則第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法や労基法に基づく命令の要旨、就業規則は、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 使用者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
によって労働者に周知をする必要があります。
では次に36協定等の労使協定の周知はどの範囲の労働者へ周知すればいいのでしょうか。
下の過去問を読んで確認しましょう。
労使協定の周知対象となる労働者
(令和2年問2B)
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
解説
解答:誤り
36協定や労使委員会の決議は、
対象労働者だけではなく、「すべての労働者」に対して周知をする必要があります。
今回のポイント
- 労基法や労基法に基づく命令の要旨、就業規則は、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 使用者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
によって労働者に周知をする必要があります。
- 36協定や労使委員会の決議は、「すべての労働者」に対して周知をする必要があります。
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