このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法から傷病手当金について見てみたいと思います。
傷病手当金の金額や待期期間の考え方について、過去問を読みながら確認していきましょう。
傷病手当金の額は?
(令和3年問9C)
傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる。
解説
解答:誤り
傷病手当金の額は原則として、
「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」
が1日あたりの額となります。
ですが、傷病手当金の額を算定する時に12ヶ月ない場合は、
- 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 と
- 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
のどちらか低い方の額が採用されます。
なので、入社して1年経っていない場合は、自分の標準報酬月額と全国の被保険者の標準報酬月額の平均を比べて、低い方の標準報酬月額で傷病手当金が算定されることになります。
で、実際に傷病手当金が支給されるためには、「待期期間」が必要なのですが、
どれくらいの期間が必要なのか、下の過去問で確認しましょう。
傷病手当金が支給されるための待期期間
(平成25年問9B)
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の5分の2に相当する金額を支給する。
解説
解答:誤り
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して5日ではなく「3日」を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
ただ、この待期期間は、3日間連続して労務不能であることが必要です。
ちなみに、労災保険法の休業(補償)等給付の待期期間は、連続している必要がなく、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の「第4日目」から休業(補償)等給付が支給されます。
これを機会に双方のテキストを見比べてみてもいいかもしれませんね。
傷病手当金の金額については、先ほどの解説のとおりです。
では、この待期期間についてもう少し見ておきましょう。
下の過去問では、待期期間と休日の関係について問われていますので読んでみてくださいね。
待期期間に休日は含まれるのか
(平成28年問8C)
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
3日の待期期間には休日を含めることができるので、問題文の場合、金・土・日の3日間で待期期間が完成しますから、月曜日から傷病手当金が受給可能となります。
今回のポイント
- 傷病手当金の額は原則として、「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」が1日あたりの額となります。
- 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して5日ではなく「3日」を経過した日から労務に服することができない期間、支給されますが、この待期期間は、3日間連続して労務不能であることが必要です。
- 3日の待期期間には休日を含めることができます。
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