過去問

「社労士試験 雇用保険法 被保険者にかかる届出」雇-170

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「被保険者にかかる届出」について見てみたいと思います。

ここでは離職時や転勤時の届出に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

離職証明書の交付を希望しないときは、、、

(平成26年問4A)

事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

被保険者の資格喪失届を提出するときに、

被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、

離職証明書を添えないことができますが、

離職日において被保険者が59歳以上である場合は、

離職証明書を添えなければなりません

さて、次に被保険者を転勤させた場合の届出について確認しましょう。

 

被保険者を転勤させた場合の届出

(平成28年問1A)

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、

被保険者を他の事業所に転勤させたときは、

事実のあった日の翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者転勤届

転勤の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 事業主は、被保険者の資格喪失届を提出するときに、被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添えないことができますが、離職日において被保険者が59歳以上である場合は、離職証明書を添えなければなりません
  • 事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、その翌日から10日以内に雇用保険被保険者転勤届転勤の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 元方事業者の講ずべき措置」安衛-152

  2. 「社労士試験 安衛法 定期自主検査」安衛-134

  3. 「社労士試験 厚生年金保険法 適用事業所」厚年-184

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者資格の確認…

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-139

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の支給…

  7. 【ふわっと全科目を全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の額…

  8. 社労士 本試験を攻略する過去問の解き方「労基法 1か月単位の変形労働時…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。