このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
一括が成立するための要件についてチェックしていきましょう。
請負事業の一括が成立するためには
(令和2年労災問8B)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、
届出によって成立するのではなく、
条件がそろえば「法律上当然に」請負事業の一括が完成し、
元請負人のみがその事業の事業主となります。
では、請負事業の一括が適用されるのはどの業種なのか、
下の過去問を読んでみましょう。
請負事業の一括が適用される業種
(令和2年労災問8A)
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、
建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合に適用されますが、
立木の伐採の事業は対象外です(有期事業の一括の対象業種です)。
今回のポイント
- 請負事業の一括は、条件がそろえば「法律上当然に」請負事業の一括が完成し、元請負人のみがその事業の事業主となります。
- 請負事業の一括は、建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合に適用されます。
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