過去問

「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-252

今日は労基法の「労働契約の終了」について解雇予告期間や解雇の撤回について確認しましょう。

 

解雇の予告期間のカウント

(令和元年問4D)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、

少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、

予告期間の計算は労働日で計算されるので、

休業日は当該予告期間には含まれない。

 

解説

解答:誤り

解雇の予告期間の計算は、

暦日で計算しますので、

休業日も予告期間に含まれます。

では次に解雇の撤回について見てみましょう。

 

解雇予告の意思表示は取り消せる?

(令和2年問5ウ)

使用者の行った解雇予告の意思表示は、

一般的には取り消すことができないが、

労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、

取り消すことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者が行った解雇予告の意思表示は、

一般的には取り消すことはできません。

しかし、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合は、

解雇予告の意思表示を取り消すことができます。

 

今回のポイント

  • 解雇の予告期間の計算は、暦日で計算しますので、休業日も予告期間に含まれます。
  • 使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことはできませんが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合は、取り消すことができます。

 

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