過去問

「社労士試験 安衛法 安全委員会 衛生委員会」安衛-150

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「安全委員会・衛生委員会」について見てみたいと思います。

今回は、安全委員会や衛生委員会の「委員」を扱った過去問を集めましたのでチェックしてみましょう。

 

安全委員会の委員の決め方

(平成26年問9オ)

事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、

事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、

その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

解説

解答:誤り

安全委員会の委員の選任について、

「委員の半数」ではなく「議長以外の委員の半数」については、

議長は、過半数労働者の推薦に基づいて指名をする必要があります。

これは、衛生委員会についても同様です。

では、安全委員会や衛生委員会の委員を選任する際、

管理監督者を選ぶことができるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

安全委員会・衛生委員会の委員に管理監督者を選任できない??

(令和4年問10D)

安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。

 

解説

解答:誤り

安全委員会や衛生委員会の委員について、

管理監督者を選任できないという規定はありません。

 

今回のポイント

  • 安全委員会の委員の選任について、「委員の半数」ではなく「議長以外の委員の半数」については、議長は、過半数労働者の推薦に基づいて指名をする必要があります。
  • 安全委員会や衛生委員会の委員について、管理監督者を選任できないという規定はありません。

 

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