過去問

「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-220

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「特別加入」について見てみたいと思います。

ここでは海外派遣者に対する特別加入について見てみましょう。

 

海外派遣者との雇用関係と特別加入

(令和6年問6B)

海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、

派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、

その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、

特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣元事業と労働者の関係は、

転勤、在籍出向、移籍出向などの形態で処理されますが

派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、

その事業との間に現実の労働関係をもつ限り

特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。

では次に事後でも特別加入の手続きができるのか確認しましょう。

 

海外派遣後でも特別加入の手続きはできる?

(令和3年問3D)

日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、

海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、

急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。

この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、

政府の承認があった場合に特別加入することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

海外派遣者の特別加入は、

新たに派遣される者に限らず、

既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能ですので、

急な赴任のために特別加入の手続きがなされていなかった場合も、

要件を満たせば、

海外派遣されてから特別加入することも可能です。

 

今回のポイント

  • 派遣元事業と労働者の関係は、転勤、在籍出向、移籍出向などの形態で処理されますが、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。
  • 急な赴任のために特別加入の手続きがなされていなかった場合も、要件を満たせば、海外派遣されてから特別加入することも可能です。

 

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