このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「基本手当の受給期間」に触れてみたいと思います。
基本手当の受給期間は、離職の日から1年が原則ですが、所定の要件を満たした受給資格者は延長されますので、
どのような要件があるのか確認しましょう。
45歳以上65歳未満の就職困難者の受給期間
(平成28年問4C)
雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基準日において45歳以上65歳未満の就職困難者の受給期間は、基準日から「1年+60日」となっています。
ただし、算定基礎期間が1年以上であることが必要です。
では次に、特定受給資格者の受給期間について見てみましょう。
45歳以上60歳未満の特定受給資格者の受給期間
(平成26年問2エ)
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上ある場合の受給期間は、基準日から「1年+30日」となっています。
さて、受給期間は、ある事情があって職業に就くことができない場合は延長されることになっています。
この受給期間の延長がどのように定められているのか最後に確認しましょう。
受給期間が延長となるための要件とは
(平成28年問4B)
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
解説
解答:誤り
受給期間の延長は、
「受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合に職業に就くことができない日数を加算する」
とされています。
なので、配偶者の出産は受給期間の延長の対象外です。
ちなみに、受給期間はMAXで4年まで延ばすことができます。
今回のポイント
- 基準日において45歳以上65歳未満の就職困難者の受給期間は、基準日から「1年+60日」となっています(算定基礎期間:1年以上)。
- 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上ある場合の受給期間は、基準日から「1年+30日」となっています。
- 受給期間の延長は、「受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合に職業に就くことができない日数を加算する」とされています(MAX4年)。
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