このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)等一時金」について見てみたいと思います。
ここでは遺族補償一時金の支給要件や受給権者となり遺族の順位についてチェックしましょう。
遺族補償一時金の支給要件
(平成28年問6エ)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
解説
解答:誤り
遺族補償一時金は、
- 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において支給されることになる遺族補償一時金の額に満たないとき
に支給されます。
したがって、遺族補償年金の受給権を失った者でも遺族補償一時金の受給権者になることがあります。
では、遺族補償一時金を受ける遺族の順位について確認しましょう。
遺族補償一時金を受ける遺族の順位
(令和3年問6A)
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
解説
解答:誤り
遺族補償一時金を受ける遺族の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
となっています。
なので、生計を維持していた父母よりも配偶者の方が順位が上になります。
今回のポイント
- 遺族補償一時金は、
- 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において支給されることになる遺族補償一時金の額に満たないとき
に支給されます。
- 遺族補償一時金を受ける遺族の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
となっています。
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