このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法の「総括安全衛生管理者」について見てみたいと思います。
総括安全衛生管理者の選任基準や解任についてチェックしましょう。
総括安全衛生管理者の選任基準
(令和3年問9A)
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、
業種によってその人数が規定されていますが、
その労働者数は、企業全体ではなく、「事業場」ごとに算定することになります。
さて、次は総括安全衛生管理者の解任について確認しましょう。
労働局長は総括安全衛生管理者を解任できる?
(平成26年問9A)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
解説
解答:誤り
都道府県労働局長は、
労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる、
とされていますので、
都道府県労働局長が総括安全衛生管理者を解任できるわけではありません。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、その労働者数は、企業全体ではなく、「事業場」ごとに算定することになります。
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる、とされています。
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