このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「作業環境測定」について見てみようと思います。
作業環境測定が必要な環境と作業頻度について確認しましょう。
粉じん作業が行われる屋内作業場にかかる作業環境測定

(令和7年問10A)
事業者は、
粉じん障害防止規則第25条で定める
常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、
6月以内ごとに1回、定期に、
当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
常時 特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、
6月以内ごとに1回、定期に、
作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければなりません。
ではつぎに溶鉱炉を使う屋内作業場にかかる作業環境測定について確認しましょう。
溶鉱炉により鉱物等を製錬する屋内作業場にかかる作業環境測定

(令和7年問10B)
事業者は、
溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、
半月以内ごとに1回、定期に、
当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
溶鉱炉により鉱物または金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、
半月以内ごとに1回、定期に、
屋内作業場における気温、湿度およびふく射熱を測定しなければなりません。
今回のポイント

- 事業者は、常時 特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければなりません。
- 事業者は、溶鉱炉により鉱物または金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、屋内作業場における気温、湿度およびふく射熱を測定しなければなりません。
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