過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 3号分割」厚年-101

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金保険法から「3号分割」について見てみようと思います。

離婚などに関する分割には他に合意分割もありますので、そちらとの違いを意識しながら過去問を読んでみましょう。

 

3号分割の仕組み

(平成26年問8C)

実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、

特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

 

解説

解答:誤り

3号分割は、

  • 3号分割にかかる請求があった場合において、
  • 特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、
  • 特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額

それぞれ改定し、決定されることになります。

ちなみに、特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入されません

では、3号分割によって改定された年金額はいつから反映されるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

年金額の改定はいつから行われる?

(平成26年問8D)

老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割による年金額の改定は、3号分割の請求があった日の属する月の翌月から行われます。

3号分割は被扶養者の請求だけで年金額の分割が行われることになり、合意分割と違って他方の合意は不要となっています。

それでは最後に、3号分割の請求のタイムリミットについて確認しておきましょう。

 

3号分割の請求のタイムリミット

(平成26年問8E)

原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割は、「離婚が成立した日」や「婚姻が取り消された日」等の翌日から起算して2年を経過した場合、

3号分割による標準報酬の改定および決定の請求を行うことができません

この「2年」という数字は、合意分割と同じですね。

 

今回のポイント

  • 3号分割は、
    • 3号分割にかかる請求があった場合において、
    • 特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、
    • 特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額

    それぞれ改定し、決定されることになります。

  • 3号分割による年金額の改定は、3号分割の請求があった日の属する月の翌月から行われます。
  • 3号分割は、「離婚が成立した日」や「婚姻が取り消された日」等の翌日から起算して2年を経過した場合、3号分割による標準報酬の改定および決定の請求を行うことができません

 

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