このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「被保険者の資格の取得・喪失」について見てみたいと思います。
被保険者までの資格の得喪については、多くの要件があるので、これを機にテキスト等でご確認されてみてくださいね。
任意加入被保険者の資格喪失日は?
(平成28年問5D)
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
解説
解答:誤り
任意加入被保険者が、厚生労働大臣に申し出て資格を喪失する場合の資格喪失日は、「資格喪失の申出が受理された日」となっています。
ちなみに、65歳に達したときや、 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときも「その日」が資格喪失日となっています。
さて、次は第2号被保険者の資格喪失について見てみましょう。
第2号被保険者は、いわゆるサラリーマンの方々ですが、年齢による資格喪失がどうなっているのか見てみましょう。
厚生年金保険の被保険者の資格喪失
(平成25年問2ア)
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
第2号被保険者は、60歳ではなく「65歳」に達したときに国民年金の被保険者の資格を喪失します。
ただし、65歳になっても、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がない場合は資格を喪失しません。
ちなみに、第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達したときに資格喪失します。
それでは最後に第3号被保険者の資格について確認しましょう。
第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者ですが、第3号被保険者には国内居住要件があります。
もし、第2号被保険者が海外に赴任することになり、ついていくことになった場合、第3号被保険者の資格を喪失するのでしょうか?
第2号被保険者が海外に赴任した場合、第3号被保険者は資格を喪失する??
(令和3年問3A)
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:誤り
問題文の場合、被保険者の資格は喪失しません。
原則としては、第3号被保険者には国内居住要件があるのですが、
「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者」
で、「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」は、第3号被保険者の資格を持ち続けることになります。
ほかに、「外国において留学をする学生」や「観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者」なども同じ扱いになります。
今回のポイント
- 任意加入被保険者が、厚生労働大臣に申し出て資格を喪失する場合の資格喪失日は、「資格喪失の申出が受理された日」となっています。
- 第2号被保険者は、「65歳」に達したときに国民年金の被保険者の資格を喪失します。
- 原則としては、第3号被保険者には国内居住要件があるのですが、「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」に該当する場合は、国内居住要件は適用されず、第3号被保険者の資格を持ち続けることになります。
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