このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「社労士法」について見てみたいと思います。
今回は、補佐人がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。
裁判所において補佐人ができることとは
(令和3年問5B)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
解説
解答:誤り
裁判所において補佐人ができるのは、陳述及び尋問ではなく「陳述」です。
陳述というのは、自分の考えや意見を述べることで、相手方に尋問をすることはできません。
では、この陳述の効果についてもう少し掘り下げてみましょう。
補佐人の陳述の効果とは
(平成29年問3A)
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
補佐人の陳述は、当事者や訴訟代理人(弁護士)が自らその陳述をしたものとみなされます。
なので、自分の意見や考えを述べるとそのまま当事者や訴訟代理人の意見となるわけですね。
ただ、補佐人がした陳述をすぐに取り消したり更生(間違いを正す)したときはその限りではありません。
今回のポイント
- 裁判所において補佐人ができるのは、「陳述」です。
- 補佐人の陳述は、当事者や訴訟代理人(弁護士)が自らその陳述をしたものとみなされます。
社労士プチ勉強法
「新しい知識はもう必要ありません」
7月も下旬に入り、模試もひと段落する時期かと思います。
ひと通り模試の復習を終えたら、いよいよ総仕上げに突入することになります。
ここで必要なことは、新しい知識を仕入れることではなく、可能な限り多くの知識を知恵にアップデートすることです。
基本的な知識を繰り返し勉強することで、「知っている」から「理解できている」状態にすることで、
初見の問題にも強くなりますので、本試験当日まで突っ走っていただけたらと思います!
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