過去問

「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-174

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。

療養の給付の範囲や指定病院についての届出についてチェックしましょう。

 

療養の給付はどこまで行われるか?

(平成27年問2B)

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

 

解説

解答:誤り

療養補償給付の支給対象である療養の給付は、

症状が安定して疾病が固定した状態になると「治ゆ」したことになり、

「治ゆ」の状態になると療養の給付の範囲外となります。

では次に、指定病院を変更する場合の手続きについて確認しましょう。

 

指定病院を変更する際の手続き方法

(令和元年問5B)

療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

療養の給付を受ける労働者が、

指定病院を変更しようとするときは、

「新たに」療養の給付を受ける指定病院を「経由」して

所轄労基署長に届け出ることになります。

 

今回のポイント

  • 療養補償給付の支給対象である療養の給付は、「治ゆ」の状態になると療養の給付の範囲外となります。
  • 療養の給付を受ける労働者が、指定病院を変更しようとするときは、「新たに」療養の給付を受ける指定病院を「経由」して所轄労基署長に届け出ることになります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「労基法 ここだけは押さえておきたい!労働契約締結時の要点」過去問・労…

  2. 社労士勉強法 過去問攻略!「労働一般 労働契約法 就業規則の変更と労働…

  3. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法 目的条文」社一-1…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 有期事業の概算保険料の…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働…

  6. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 「労働者・使用者・労働…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 保険料の納付要件とは?」 …

  8. 「社労士試験 労基法 労働条件の基本論点を再確認しましょう」過去問・労…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。