このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「標準賞与額」について見てみようと思います。
2以上の事業所で賞与を支給された場合の取り扱いなどについて確認しましょう。
2以上の事業所で賞与が支給されたら、、
(平成28年問10B)
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、
各事業所において同一月に賞与が支給された場合、
その合算額をもって標準賞与額が決定されることになります。
ちなみに、年度における標準賞与額の上限は、累計額で573万円となっています。
では次に、賞与支払額の提出期限がいつなのか下の過去問を読んでみましょう。
賞与支払届の提出期限
(平成30年問3C)
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の賞与支払届は、
賞与を支払った日から5日以内に、
日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります。
今回のポイント
- 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定されることになります。
- 被保険者の賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に、日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります。
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