このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法における「派遣労働者」について見てみたいと思います。
派遣労働者に対して安衛法がどのように適用されるのか確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の実施は派遣元?派遣先?

(平成30年問8C)
派遣労働者に対する
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく
雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣先事業者に実施義務が課せられており、
派遣労働者を就業させるに際して
実施すべきものとされている。
解説
解答:誤り
派遣労働者に対する
雇入れ時の安全衛生教育は
派遣元に実施義務があります。
ではつぎに派遣労働者に対する特殊健康診断の実施について見てみましょう。
派遣労働者に特殊健康診断を実施したときは

(平成30年問8B)
派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく
有害業務従事者に対する健康診断(特殊健康診断)の
結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、
派遣元事業者は、派遣労働者について、
労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき
派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、
また、当該記録の写しに基づき、
派遣労働者に対して特殊健康診断の
結果を通知しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者に対する特殊健康診断は
派遣先事業者に実施義務がありますが、
派遣元事業者は
派遣先事業者から送られてきた記録の写しを
保存しなければならず、
派遣労働者に結果通知も行う必要があります。
今回のポイント

- 派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は派遣元に実施義務があります。
- 派遣労働者に対する特殊健康診断は派遣先事業者に実施義務がありますが、派遣元事業者は派遣先事業者から送られてきた記録の写しを保存しなければならず、派遣労働者に結果通知も行う必要があります。
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